2016年01月10日
知って得する
分かるようでわからない確定申告 その1
分かるようでわからない確定申告 その1
確定申告を行うにあたって、知っていると得をすることがあります。
年明けになると本格的な確定申告シーズンですね。
2016年の確定申告期間は、2016年2月16日(火)〜3月15日(火)です。
この期間内に、2015年1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。
(2015年の確定申告期間は、2015年2月16日〜3月16日でした。)
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
確定申告とは何でしょうか。
答えられない人の方が多いでしょう 。
まずは、分かるようでわからない確定申告とは何か、という点について説明します。
確定申告とは、国や地方に納める税金の申告手続のことです。
1.給与所得がある方
給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3.退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。
4.1〜3以外の方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
次回は、確定申告書の提出期限、方法について説明します。
分かるようでわからない確定申告。その2
分かるようでわからない確定申告。その1
年明けになると本格的な確定申告シーズンですね。
2016年の確定申告期間は、2016年2月16日(火)〜3月15日(火)です。
この期間内に、2015年1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。
(2015年の確定申告期間は、2015年2月16日〜3月16日でした。)
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
確定申告とは何でしょうか。
答えられない人の方が多いでしょう 。
まずは、分かるようでわからない確定申告とは何か、という点について説明します。
確定申告とは
社会人であれば誰でも聞いたことがある「確定申告」。でも、サラリーマンは普段、確定申告を意識することがないため、よくわからない方も多いでしょう。
確定申告とは、国や地方に納める税金の申告手続のことです。
確定申告を行う必要がある方
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。1.給与所得がある方
給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3.退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。
4.1〜3以外の方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
還付申告を行うことができる方
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
次回は、確定申告書の提出期限、方法について説明します。
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