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毎日コラム 2015年06月05日
改正道路交通法で悪質な自転車運転手ご用心
改正道路交通法で悪質な自転車運転手ご用心

改正道路交通法施行により、6月1日から施行された、自転車の規制と罰則が大幅に強化さました。当然ご存知ですよね!

信号無視や歩行者用道路徐行違反、路側帯通行時の歩行者妨害など14項目がキップを切られる対象となり、3年に2回以上に達すると参加料5700円の安全講座の受講が義務付けられ、通知から3か月間応じないと5万円以下の罰金が課せられるというものです。

具体的な違反例としては、スマホを使いながらの運転や、イヤホンで音楽を聴きながらの運転、さらにブレーキのない自転車の運転なども含まれており、影響は広範囲に及んでいます。

ニュースで取り上げられるのはむしろ自転車事故に関連した話題が多く、「事故さえ起こさなければ大丈夫」と、今回の法改正に油断している人も多そうです。

ちなみに未成年についても、14歳以上は適用されるとされているので、自分は運転しなくても息子や娘が……というケースも多そう。「知らなかった」では済まされない今回の法改正、いまいちどチェックしておいたほうがよさそうですよ。

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。
参照元:警視庁 自転車安全運転講習制度、道路交通法より
次回は6月06日(土)更新!!