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毎日コラム 2015年07月05日
「ダンスフロアの夜明け」クラブの規制緩和で深夜営業OK
クラブの規制緩和で深夜営業OK
新たに「特定遊興飲食店営業」を設置


1948年に風俗営業取締法として制定され、今日までに30回以上の改正を経てきた風営法。現行法では、クラブなどが「客にダンスをさせる営業」を行う場合は営業許可を取得する必要があるうえ、許可を受けたとしても深夜営業は認められていない。

2014年10月24日に政府が閣議決定した改正案では、法律から「ダンス」の文言が消え、クラブ営業は店内の明るさや営業時間に応じて、新設の「特定遊興飲食店営業」を含む3つの類型に分けられることになった。

クラブやダンス教室などの営業規制を緩和する改正風俗営業法が6月17日、参院本会議で可決、成立した。

暗い空間で客が踊る「クラブ」の店内の明るさを一定以上にすれば、規制を緩和して朝までの営業が可能になる。ダンス教室とダンスホールの営業は規制対象から外れ、法律から「ダンス」の文言もなくした。公布から1年以内に施行される。
現行では、客に飲食を提供しダンスをさせる店を風俗営業としているが、改正法ではダンスをさせるかどうかではなく、主に店内の照度などによって風俗営業に該当するかを判断する。

■改正風営法、店を「店内の明るさ」と「酒類を提供する時間」で分類

改正法では、店内の明るさや、酒類を提供する時刻によって3類型に分けた。

クラブ店内の定められた場所の明るさを映画館の上映前後に相当する10ルクス超で、午前06時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、風俗営業の適用対象から外す。原則24時間の営業を認めるが、条例で営業時間や営業地域を制限できるようにした。午前0時以降に酒類を出さないクラブは、通常の飲食店として24時間営業を認めるという。
一方、照度が10ルクス以下の店はこれまで通り「風俗営業」となる。営業時間は最も遅くて午前1時までだったが、条例で定めれば営業時間を延長できる規定も盛り込まれた。

警察庁は今後、店内のどの部分の明るさを測定するかを国家公安委員会規則で定める。ダンススペースではなくテーブル部分を測定することを検討するとみられる。

今回の改正が巨大なエンターテインメントの門扉を開くことに繋がることへの期待はこれまでにないほど大きい。

また、個性的なコンテンツを育て、海外に発信していく拠点としてのナイトクラブの存在は前向きに想定されるべきものだ。社会全体にとってより実りのある改正とするために、いま一度この問題について考えてみてほしい。

弁護士ドットコム トピックスより参照:Eimei.TVが作成
次回は7月6日(月)更新!!