2015年10月29日
知って得する!
マイナンバーの影響を受けるのは
マイナンバーの影響を受けるのは
そろそろ皆さんのお手元にも、マイナンバーの通知カードが届きます。通知カードは、10月5日時点での住民票の住所地に、市町村から簡易書留で送られます。
10月5日に一斉に発送されるのではなく、10月5日はあくまでも基準日。実際にお手元に届くのは、10月20日頃から11月中旬頃と言われています。転送不要扱いの簡易書留によって送付されるので、まずはしっかりと受け取ることが重要です。届いた際にご不在等で受け取れなかった場合は、郵便局での保管期間である7日以内に、再配達を依頼する等して、受け取るようにしてください。
現状、まだまだその内容について認知されているとは言い難い状況ですので、どんな影響が個人にあるのかは更に理解されていないことでしょう。
マイナンバーは税の分野でどう使われる?
個人に関するマイナンバーは、国税の賦課(ふか)または徴収に関する事務等に利用されます。
具体的には、税務署に提出する申告書や源泉徴収票、支払調書といった税務関係書類にマイナンバーが記載されることになります。名寄せや申告書との突き合あわせがより正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上するでしょう。
マイナンバーの影響を受けるのはどんな人?
マイナンバー法の影響を受ける税務書類の対象者および記載項目は以下のとおりです。
マイナンバーが最初に影響するのは年末調整の扶養控除申告書
たとえば配偶者控除や扶養控除の適用を受けたい場合、マイナンバー導入後は年末調整や確定申告において影響が出てきます。実際、最も早くマイナンバー法の影響を受ける書類は、会社員や公務員が年末調整の際に提出する「扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除申告書)でしょう。
年末調整においては、従業員(=会社員や公務員)が給与等の支払者(=勤務先)に対して扶養控除申告書を提出します。その提出時期は「最初の給与の支払を受ける日の前日」、1月15日が給与の支払日ならその前日の1月14日です。
この期限までに、マイナンバーを記載した扶養控除申告書を提出することになります。
給与の支払者は、その提出された扶養控除申告書の記載内容をもとに、配偶者控除や扶養控除を考慮した上で源泉所得税額を算定します。マイナンバーが影響する最も早い税務実務は「平成28年1月の給料の支払い」になるでしょう。
マイナンバーはどの税金にいつから影響する?
申告書や税金の種類別に導入スケジュールをみていくと、以下のようになります。
マイナンバーが導入されると、税務手続き上も利便性が高まると期待されています。
たとえば「住宅ローン控除」「居住用財産の譲渡所得の特別控除」「既存住宅の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除」「贈与税の配偶者控除」といった税務手続きをするとき、従来は住民票の写しが必要でした。これがマイナンバーによって税務署で氏名や住所等の確認ができるようになると、住民票の写しを添付する必要がなくなるのです。
また、児童扶養手当の支給や高額療養費の決定等においても、所得の証明書の添付を省略することが可能となります。
【企業側】
マイナンバー制度は日本に存在する全ての企業で対応が必要
マイナンバーは、行政だけでなく中小企業を含む全ての企業において制度対応が必要となり、総務部門や経理部門だけでなく、全ての部署、全従業員に業務上何らかの手続きが発生します。
誰のマイナンバーが必要?
マイナンバー制度の裏づけとなる法律では、税関連や社会保険などの各種書類、源泉徴収票や保険料控除申告書等に番号(マイナンバー)を明記することが義務づけられています。
源泉徴収表などでは扶養家族(扶養親族)の番号も帳票に記載するため、企業における従業員本人の番号だけでなく全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。
この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、自社が直接給与を支払っている従業員を指します。
給与・厚生事務の対象である全従業員に対しては自社での対応が必要となります。ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
企業の担当者は、これらの帳票を従業員に成り代わって作成したり、税務署等へ提出するなどの業務を行います。したがって、人事労務、給与関連の業務に携わる従業員や扶養者の個人番号を書類に記載する義務が生じることになります。
また、証券会社や保険会社等、利金・配当金・保険金等の税務処理金融機関においてはこれらの手続を行うために顧客のマイナンバーも必要となります。
マインナンバーによって様々な面で便利になるといわれていますが、一方で「税と社会保障に関するさまざまな情報がその番号によって詰まっている」ということはよく認識しておきましょう。
(All Aboutから一部参照:Eimei.TVが作成)
来年1月のサービス開始を前に対応が焦眉の急となっており、システム構築や業務のアウトソーシングを引き受ける企業のビジネスチャンス拡大が株式市場でも改めて意識されている。
マイナンバー関連に位置付けられる情報システム関連株に買いの矛先が向かっている。
【マイナンバー関連銘柄】
[3692] FFRI
[3742] ITbook
[3857] ラック
[4307] 野村総合研究所
[4848] フルキャスト HD
[9613] エヌ・ティ・ティ・データ
[9742] アイネス
[9746] TKC
[9758] ジャパンシステム
マイナンバーの詳細はこちらを参考に!
10月5日に一斉に発送されるのではなく、10月5日はあくまでも基準日。実際にお手元に届くのは、10月20日頃から11月中旬頃と言われています。転送不要扱いの簡易書留によって送付されるので、まずはしっかりと受け取ることが重要です。届いた際にご不在等で受け取れなかった場合は、郵便局での保管期間である7日以内に、再配達を依頼する等して、受け取るようにしてください。
現状、まだまだその内容について認知されているとは言い難い状況ですので、どんな影響が個人にあるのかは更に理解されていないことでしょう。
マイナンバーは税の分野でどう使われる?
個人に関するマイナンバーは、国税の賦課(ふか)または徴収に関する事務等に利用されます。
具体的には、税務署に提出する申告書や源泉徴収票、支払調書といった税務関係書類にマイナンバーが記載されることになります。名寄せや申告書との突き合あわせがより正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上するでしょう。
マイナンバーの影響を受けるのはどんな人?
マイナンバー法の影響を受ける税務書類の対象者および記載項目は以下のとおりです。
・申告書等を提出する方
・申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者および扶養親族
・申告書等に記載された青色事業専従者および白色事業専従者
・源泉徴収票の作成者およびその内容に応じた支払等を受ける人
・支払調書の対象となる金銭等の支払等を受ける人
・申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者および扶養親族
・申告書等に記載された青色事業専従者および白色事業専従者
・源泉徴収票の作成者およびその内容に応じた支払等を受ける人
・支払調書の対象となる金銭等の支払等を受ける人
たとえば配偶者控除や扶養控除の適用を受けたい場合、マイナンバー導入後は年末調整や確定申告において影響が出てきます。実際、最も早くマイナンバー法の影響を受ける書類は、会社員や公務員が年末調整の際に提出する「扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除申告書)でしょう。
年末調整においては、従業員(=会社員や公務員)が給与等の支払者(=勤務先)に対して扶養控除申告書を提出します。その提出時期は「最初の給与の支払を受ける日の前日」、1月15日が給与の支払日ならその前日の1月14日です。
この期限までに、マイナンバーを記載した扶養控除申告書を提出することになります。
給与の支払者は、その提出された扶養控除申告書の記載内容をもとに、配偶者控除や扶養控除を考慮した上で源泉所得税額を算定します。マイナンバーが影響する最も早い税務実務は「平成28年1月の給料の支払い」になるでしょう。
マイナンバーはどの税金にいつから影響する?
申告書や税金の種類別に導入スケジュールをみていくと、以下のようになります。
・所得税や贈与税 平成28年分の申告書から
・法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
・消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
・相続税 平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書から
・源泉徴収票 平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
・法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
・消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
・相続税 平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書から
・源泉徴収票 平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
たとえば「住宅ローン控除」「居住用財産の譲渡所得の特別控除」「既存住宅の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除」「贈与税の配偶者控除」といった税務手続きをするとき、従来は住民票の写しが必要でした。これがマイナンバーによって税務署で氏名や住所等の確認ができるようになると、住民票の写しを添付する必要がなくなるのです。
また、児童扶養手当の支給や高額療養費の決定等においても、所得の証明書の添付を省略することが可能となります。
【企業側】
マイナンバー制度は日本に存在する全ての企業で対応が必要
マイナンバーは、行政だけでなく中小企業を含む全ての企業において制度対応が必要となり、総務部門や経理部門だけでなく、全ての部署、全従業員に業務上何らかの手続きが発生します。
誰のマイナンバーが必要?
マイナンバー制度の裏づけとなる法律では、税関連や社会保険などの各種書類、源泉徴収票や保険料控除申告書等に番号(マイナンバー)を明記することが義務づけられています。
源泉徴収表などでは扶養家族(扶養親族)の番号も帳票に記載するため、企業における従業員本人の番号だけでなく全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。
この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、自社が直接給与を支払っている従業員を指します。
給与・厚生事務の対象である全従業員に対しては自社での対応が必要となります。ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
企業の担当者は、これらの帳票を従業員に成り代わって作成したり、税務署等へ提出するなどの業務を行います。したがって、人事労務、給与関連の業務に携わる従業員や扶養者の個人番号を書類に記載する義務が生じることになります。
また、証券会社や保険会社等、利金・配当金・保険金等の税務処理金融機関においてはこれらの手続を行うために顧客のマイナンバーも必要となります。
マインナンバーによって様々な面で便利になるといわれていますが、一方で「税と社会保障に関するさまざまな情報がその番号によって詰まっている」ということはよく認識しておきましょう。
(All Aboutから一部参照:Eimei.TVが作成)
来年1月のサービス開始を前に対応が焦眉の急となっており、システム構築や業務のアウトソーシングを引き受ける企業のビジネスチャンス拡大が株式市場でも改めて意識されている。
マイナンバー関連に位置付けられる情報システム関連株に買いの矛先が向かっている。
【マイナンバー関連銘柄】
[3692] FFRI
[3742] ITbook
[3857] ラック
[4307] 野村総合研究所
[4848] フルキャスト HD
[9613] エヌ・ティ・ティ・データ
[9742] アイネス
[9746] TKC
[9758] ジャパンシステム
マイナンバーの詳細はこちらを参考に!