2015年11月18日
知って得する 株式・配当・利子と税 その2
利子・配当等の課税関係
利子所得は申告不要です。配当所得は確定申告をすることが原則ですが、上場株式等の配当等一定のものは確定申告不要制度を選択できます。
1、預貯金等の利子等に対する税金
利子所得に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
注:国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要となります。
2、株式等の配当等に対する税金(平成27年分)
株式等の配当等の区分に応じ、配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。
■上場株式等の配当等
20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率
注:大口株主(発行済株式の総数等の3%以上を保有)の場合は〈ロ〉に該当します。
■上場株式等以外の配当等
20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率
配当所得は、原則として確定申告が必要となりますが、一定のものは、確定申告不要制度を選択することができます。
■確定申告
・総合課税
配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。
・申告分離課税
上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。申告分離課税を選択した場合、税率は所得税15%(ほかに住民税5%)になります。ただし、配当控除の適用はありません。また上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。
注1:所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)の2.1%を掛けて計算した復興特別所得税がかかります。
注2:申告する上場株式等の配当等の全てについて総合課税とするか、全てについて申告分離課税とするかのいずれかを選択する必要があります。
注3:源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合は、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
■確定申告不要制度
株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。
・上場株式等の配当等
大口株主以外の者が支払いを受ける配当等の場合
・上場株式等以外の配当等
1銘柄について1回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である少額配当等の場合
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
注1:「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
注2:住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
3、金融類似商品の収益に対する税金
収益に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
【対象となる金融類似商品】
[1] 信用金庫などでの定期積金の給付ほてん金
[2] 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付ほてん金
[3] 一定の抵当証券に基づいて締結された契約により支払われる利息
[4] 貴金属などの売戻し条件付売買の利益(例えば、金投資口座の利益など)
[5] 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払う換算差益
[6] 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益
注:対象となるのは、保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益です。
4、割引債の償還差益に対する税金
特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに券面金額と発行金額との差額について18.378%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
【対象となる割引債】
割引の方法により発行される次の公社債のうち、一定のものが対象となります。
[1] 国債、地方債
[2] 内国法人が発行する社債
[3] 外国法人が発行する一定の債券
なお、次の割引債の償還差益については、税率が16.336%(所得税及び復興特別所得税のみ)とされています。
[1] 東京湾横断道路株式会社が法令の規定によって発行する社債
[2] 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券
宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
◇平成28年1月から制度が変わります。
(国税庁ホームページ 税について調べる 株式・配当・利子と税を参照)
■上場株式の税金
※上場株式 売却益は、「譲渡所得」
ケーススタディ
1年間の株式等の利益と損失を通算し、利益部分に対して20.315%の税金が課せられます。
売却額から取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に所得税15.315%、住民税5%をかけて計算します。
取得額は平均取得単価を用いた総平均法に準ずる方法で計算します。
[A株式] 取得額 700円×1,000株
→ 1,000円で売却
[B株式] 取得額1200円×1,000株
→ 1,000円で売却
※手数料等の費用は、考慮しないものとします。
【譲渡益】
[A株式] 100万円 − 70万円=30万円
[B株式] 100万円 − 120万円=▲20万円
【税額】
(30万円+▲20万円)×20.315%=20,315円
利子所得は申告不要です。配当所得は確定申告をすることが原則ですが、上場株式等の配当等一定のものは確定申告不要制度を選択できます。
1、預貯金等の利子等に対する税金
利子所得に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
注:国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要となります。
2、株式等の配当等に対する税金(平成27年分)
株式等の配当等の区分に応じ、配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。
■上場株式等の配当等
20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率
注:大口株主(発行済株式の総数等の3%以上を保有)の場合は〈ロ〉に該当します。
■上場株式等以外の配当等
20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率
配当所得は、原則として確定申告が必要となりますが、一定のものは、確定申告不要制度を選択することができます。
■確定申告
・総合課税
配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。
・申告分離課税
上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。申告分離課税を選択した場合、税率は所得税15%(ほかに住民税5%)になります。ただし、配当控除の適用はありません。また上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。
注1:所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)の2.1%を掛けて計算した復興特別所得税がかかります。
注2:申告する上場株式等の配当等の全てについて総合課税とするか、全てについて申告分離課税とするかのいずれかを選択する必要があります。
注3:源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合は、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
■確定申告不要制度
株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。
・上場株式等の配当等
大口株主以外の者が支払いを受ける配当等の場合
・上場株式等以外の配当等
1銘柄について1回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である少額配当等の場合
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
注1:「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
注2:住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
3、金融類似商品の収益に対する税金
収益に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
【対象となる金融類似商品】
[1] 信用金庫などでの定期積金の給付ほてん金
[2] 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付ほてん金
[3] 一定の抵当証券に基づいて締結された契約により支払われる利息
[4] 貴金属などの売戻し条件付売買の利益(例えば、金投資口座の利益など)
[5] 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払う換算差益
[6] 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益
注:対象となるのは、保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益です。
4、割引債の償還差益に対する税金
特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに券面金額と発行金額との差額について18.378%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
【対象となる割引債】
割引の方法により発行される次の公社債のうち、一定のものが対象となります。
[1] 国債、地方債
[2] 内国法人が発行する社債
[3] 外国法人が発行する一定の債券
なお、次の割引債の償還差益については、税率が16.336%(所得税及び復興特別所得税のみ)とされています。
[1] 東京湾横断道路株式会社が法令の規定によって発行する社債
[2] 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券
宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
◇平成28年1月から制度が変わります。
国債、地方債などの一定の公社債の利子や譲渡益が申告分離課税の対象となり、特定口座への受入れができるようになります。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の非課税投資額の上限が年間100万円から年間120万円に引き上げられます。
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設され、未成年者口座の開設の申込み(ただし、未成年者口座への上場株式等の受入れは平成28年4月から開始)ができるようになります。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の非課税投資額の上限が年間100万円から年間120万円に引き上げられます。
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設され、未成年者口座の開設の申込み(ただし、未成年者口座への上場株式等の受入れは平成28年4月から開始)ができるようになります。
■上場株式の税金
平成25年 | 平成26年〜平成49年 | 平成50年〜 |
10.15% (所得税7.147%+住民税3%) | 20.32% (所得税15.315%+住民税5%) | 20% (所得税15%+住民税5%) |
課税イメージ |
1年間の株式等の利益と損失を通算し、利益部分に対して20.315%の税金が課せられます。
売却額から取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に所得税15.315%、住民税5%をかけて計算します。
取得額は平均取得単価を用いた総平均法に準ずる方法で計算します。
→ 1,000円で売却
[B株式] 取得額1200円×1,000株
→ 1,000円で売却
※手数料等の費用は、考慮しないものとします。
【譲渡益】
[A株式] 100万円 − 70万円=30万円
[B株式] 100万円 − 120万円=▲20万円
【税額】
(30万円+▲20万円)×20.315%=20,315円