2016年02月01日
知って得する 分かるようでわからない確定申告 株と税金を学ぼう その3
最近では「株」という言葉が随分身近になってきました。
インターネットの普及で自宅のPC、スマートフォンで株式投資が出来たり、個人向けに比較的買いやすい金額で少しずつ株が買えるようになったり、株をはじめてみようかなと初心者も入りやすくなりました。
株で儲けたら、利益にかかる税金を払わないといけません。
そのために必要になるのが確定申告ですが、会社員にはあまり馴染みがないので、「確定申告って大変そうだな」「よくわからなくて不安だな」と思う人も多いことでしょう。
でも実は、株をやっていても確定申告が不要な人もいるって知っていましたか。例えばNISA口座や源泉徴収ありの特定口座のみで運用している人、売却で得た所得が20万円以下だった人などが該当します。
反対に、確定申告をすることで節税できる人、つまり確定申告をしたほうがいい人もいます。取引で年間通じて損が出た人や、株で得た利益が配当金だけだった人が当てはまります。
「税金のことはよくわからないから」と放っておくと、やらなくてもいい確定申告のために手間をかけてしまったり、節税できるチャンスを逃してしまいます。
株取引をするなら、大切な利益を守るため、税金についてもしっかり理解しておきましょう。
本来は確定申告が必要ないけど、確定申告したほうがお得になるパターンがもうひとつあります。それは、「配当金で利益を得て、かつ、課税される総所得金額が少ない場合」です。
配当金は、源泉徴収されて口座に振り込まれるので、確定申告は原則不要です。
しかし、配当金を確定申告するときに、総合課税という方法を選ぶと、配当控除という税金面での優遇策を受けられます。しかも、総合課税だと、所得が少ない人は税率が低くなります。
これを利用すると、課税総所得が少ない人は、源泉徴収税率よりも総合課税の税率のほうが低くなり、差額を返してもらうことができます。
総合課税を選択すると配当控除の適用(外国株式やJ-REITなどを除く)を受けることができます。また、申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことができます。
上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率は、20.315% (所得税および復興特別所得税15.315% ・住民税5% )です。
(1)源泉徴収税率
平成25年12月31日まで
一律10.147%(所得税+復興特別所得税7.147%、住民税3%)
平成26年1月1日〜平成49年12月31日
一律20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)
上場株式等の配当金の収入すべき時期(配当所得の帰属年分)は、株主総会等で定められたその配当金の効力を生ずる日とされています。ただし、源泉徴収ありの特定口座に受け入れた上場株式等の配当金については、金融商品取引業者等(証券会社等)から交付を受けた日となります。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金自動受取サービス(株式数比例配分方式)を選択すると、株式等との譲渡損失と損益通算が可能です。
配当控除(総合課税)
配当金・分配金は、確定申告で総合課税を選択することにより、配当控除の利用が可能です。配当金に一定率を乗じた金額が所得税額や住民税額から控除されます。
※外国株式や上場不動産投資信託、信用取引の配当金相当額には配当控除が適用されません。 ※総合課税の税率や配当控除の詳細は所轄の税務署におたずねください。所得金額により配当控除を利用できない場合もあります。
申告不要を選択することができます。
上場株式等の配当金については、支払いを受ける金額の多少にかかわらず、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます。
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例
平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき、またはその年の前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除(損益通算)できます。
制度の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
課税方法は「分離課税」と「総合課税」の大きく2つに分類されます。
●「源泉徴収」:給与などの支払者が所得税を天引きし、国に納付する方法
インターネットの普及で自宅のPC、スマートフォンで株式投資が出来たり、個人向けに比較的買いやすい金額で少しずつ株が買えるようになったり、株をはじめてみようかなと初心者も入りやすくなりました。
株で儲けたら、利益にかかる税金を払わないといけません。
そのために必要になるのが確定申告ですが、会社員にはあまり馴染みがないので、「確定申告って大変そうだな」「よくわからなくて不安だな」と思う人も多いことでしょう。
でも実は、株をやっていても確定申告が不要な人もいるって知っていましたか。例えばNISA口座や源泉徴収ありの特定口座のみで運用している人、売却で得た所得が20万円以下だった人などが該当します。
反対に、確定申告をすることで節税できる人、つまり確定申告をしたほうがいい人もいます。取引で年間通じて損が出た人や、株で得た利益が配当金だけだった人が当てはまります。
「税金のことはよくわからないから」と放っておくと、やらなくてもいい確定申告のために手間をかけてしまったり、節税できるチャンスを逃してしまいます。
株取引をするなら、大切な利益を守るため、税金についてもしっかり理解しておきましょう。
株と税金の基礎知識
総所得が少ない人は、配当金も確定申告して配当控除を受けよう
配当金は、源泉徴収されて口座に振り込まれるので、確定申告は原則不要です。
しかし、配当金を確定申告するときに、総合課税という方法を選ぶと、配当控除という税金面での優遇策を受けられます。しかも、総合課税だと、所得が少ない人は税率が低くなります。
これを利用すると、課税総所得が少ない人は、源泉徴収税率よりも総合課税の税率のほうが低くなり、差額を返してもらうことができます。
上場株式等の配当課税
上場株式等の配当金について確定申告を行う場合は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択します。
総合課税を選択すると配当控除の適用(外国株式やJ-REITなどを除く)を受けることができます。また、申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことができます。
上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率は、20.315% (所得税および復興特別所得税15.315% ・住民税5% )です。
(1)源泉徴収税率
平成25年12月31日まで
一律10.147%(所得税+復興特別所得税7.147%、住民税3%)
平成26年1月1日〜平成49年12月31日
一律20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)
上場株式等の配当金の収入すべき時期(配当所得の帰属年分)は、株主総会等で定められたその配当金の効力を生ずる日とされています。ただし、源泉徴収ありの特定口座に受け入れた上場株式等の配当金については、金融商品取引業者等(証券会社等)から交付を受けた日となります。
上場株式等の譲渡損失との通算(申告分離課税)
配当金・分配金は、確定申告で申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金自動受取サービス(株式数比例配分方式)を選択すると、株式等との譲渡損失と損益通算が可能です。
配当控除(総合課税)
配当金・分配金は、確定申告で総合課税を選択することにより、配当控除の利用が可能です。配当金に一定率を乗じた金額が所得税額や住民税額から控除されます。
申告分離課税 (上場株式等の譲渡損失との通算可) | 総合課税 (配当控除の利用可) | |
平成25年まで | 申告不要 税率:10% | 累進課税 |
平成26年以降 | 申告不要 税率:20% |
※外国株式や上場不動産投資信託、信用取引の配当金相当額には配当控除が適用されません。 ※総合課税の税率や配当控除の詳細は所轄の税務署におたずねください。所得金額により配当控除を利用できない場合もあります。
申告不要を選択することができます。
上場株式等の配当金については、支払いを受ける金額の多少にかかわらず、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます。
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例
平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき、またはその年の前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除(損益通算)できます。
制度の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
税金の基礎知識
証券投資にかかる税金は金融商品によって異なり、複雑です。課税方法は「分離課税」と「総合課税」の大きく2つに分類されます。
納税方法について
●「申告納税」:ご自身で所得と税額を計算して納付する方法●「源泉徴収」:給与などの支払者が所得税を天引きし、国に納付する方法
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