2016年の確定申告にはマイナンバーは必要?
2016年の確定申告にはマイナンバーは必要?
いよいよ2015年(平成27年)分の所得税、復興特別所得税の確定申告書の受け付けが始まります。期間は、2016年(平成28年)2月16日(火)から同年3月15日(火)まで。還付申告は2月15日以前でも提出可能です。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受け付けは実施していませんが、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受け付けを行っているとのこと。
マイナンバー制度が施行されたのは2016年からであり、対象となるのは2016年1月からの所得や収入ですから、2016年の確定申告ではマイナンバーに関する情報は必要ないということになります。もし、マイナンバー制度で迷っている場合であれば、今年の確定申告では必要ないということを覚えておきましょう。
2017年の確定申告からは、マイナンバーの記載が必要となる場合が出てきます。まず、各種の手続きを行う書類にはマイナンバーの記載が必要になります。また、マイナンバーと本人を照合するために本人確認が行われるようになるかもしれません。
また、給与の支払を受ける場合には、マイナンバーを勤めている会社に通知する必要が出てきますから、2017年の確定申告用の書類を受け取るためには、2016年中に、会社へマイナンバーを通知し、書類へマイナンバーを記載してもらう必要が出てきます。
一般的に会社員は、会社の年末調整で所得税を戻してもらったり、支払ったりしています。確定申告は、給与所得以外で年末調整だけでは税金の調整が終わらない人が中心です。いくつか挙げてみます。
・自営業などで利益が出た人
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与や公的年金以外で20万円を超える収入がある人
・同族会社の役員や親族で、給与のほかに、貸付金の利子や土地建物の賃貸料などを受け取っている人
確定申告を「しなければならない」ほど強制ではないけれど、確定申告すると所得税を戻してもらったり調整をすることができる人です。いくつか挙げてみます。
・住宅ローンを組んで、家を購入した最初の年
・医療費の自己負担が10万円(または所得金額5%)以上かかった人
・自営業で収益がでない(または損失がでた)など税金を多く払い過ぎた人
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受け付けは実施していませんが、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受け付けを行っているとのこと。
2016年の確定申告にはマイナンバーは必要?
まず気になるのが、2016年の確定申告にマイナンバーは必要であるのか否かということではないでしょうか。2016年の確定申告では、2015年分の所得や収入に対しての確定申告をする必要があります。
マイナンバー制度が施行されたのは2016年からであり、対象となるのは2016年1月からの所得や収入ですから、2016年の確定申告ではマイナンバーに関する情報は必要ないということになります。もし、マイナンバー制度で迷っている場合であれば、今年の確定申告では必要ないということを覚えておきましょう。
2017年の確定申告からはマイナンバーが手続きに必要
また、給与の支払を受ける場合には、マイナンバーを勤めている会社に通知する必要が出てきますから、2017年の確定申告用の書類を受け取るためには、2016年中に、会社へマイナンバーを通知し、書類へマイナンバーを記載してもらう必要が出てきます。
確定申告しなければならない人って?
・自営業などで利益が出た人
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与や公的年金以外で20万円を超える収入がある人
・同族会社の役員や親族で、給与のほかに、貸付金の利子や土地建物の賃貸料などを受け取っている人
確定申告することができる人って?
・住宅ローンを組んで、家を購入した最初の年
・医療費の自己負担が10万円(または所得金額5%)以上かかった人
・自営業で収益がでない(または損失がでた)など税金を多く払い過ぎた人