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【警告】お酒だけじゃない!飲酒運転に注意
【警告】お酒だけじゃない!飲酒運転に注意
平成28年4月6日(水)からから15日(金)まで春の全国交通安全運動が実施されています。
※運動実施期間中の4月10日(日)は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

自転車による危険な運転が後を絶たず、自転車利用者の交通ルールの遵守と交通マナーの向上に対する国民の関心が高まっていること、また、自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだに低調であること、さらに、重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことなどから、次の3点を全国重点としています。

(1)自転車の安全利用の推進
  (特に、自転車安全利用五則の周知徹底)
(2)後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(3)飲酒運転の根絶


春の全国交通安全運動ポスター(内閣府作成)

岡山県のスローガン
「あの道 この道 慣れた道 安全確認 もう一度」

平成27年 春はベッキーさんでした。

平成27年 春の全国交通安全運動(5月11日〜20日)より

スローガン「あの人、この人 険しい道 安否確認 もう一度」ではありません。

いま何処に・・・ 本題からそれてしまいました。

世の中には、いくらお酒を飲んでも酔っ払わない酒豪の方がいます。
逆に、ウイスキーボンボン、奈良漬け、ブランデーケーキ 酒粕etc...
食べただけでも酔っ払ってしまう人もいます。

最近、酒気帯び運転で重大な事故を起こすドライバーが増えています。

では、ウイスキーボンボンや奈良漬けで酔っ払い、車を運転すると酒気帯び運転になるのでしょうか?

結論からいえばイエスですね。

結論:基準値以上のアルコールが検出されれば罰則があります。

呼気からアルコールが検出されれば「酒気帯び運転」になります。
したがって、何を食べたかなどは問題にすらなりません。

状態刑罰違反点数
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金35点
酒気帯び 0.25mg以上3年以下の懲役又は50万円以下の罰金25点
酒気帯び 0.15〜0.25mg3年以下の懲役又は50万円以下の罰金13点

仮に事故を起さなかった場合でも、飲酒運転で検挙された場合とても重い罰則や違反点数(免許取り消し及び最大3年の失格期間)があります。

もう桜の花も散ってしまっている時期ではありますが、場所によってはまだまだ咲いています。
桜の木の下で花を愛でながら仲間と飲食するのは、本当に気持ちがよいものです。
しかし、いくら気分がよくても飲酒運転だけは絶対にしないようにしてください。
飲酒運転で事故でも起こせば、楽しい時間が台無しになってしまいます。
絶対に飲酒運転をしないように、また周囲の人に飲酒運転をさせないようにしましょう。
ご注意を!!

ご参考:違反点数は累積方式
これはほとんどの方がご存知だと思いますが、これは違反をした場合違反内容により点数を設け、その点数に応じ運転免許証に対して行政処分を課す制度であります。

点数制度として、故意に犯した違反は過失(不注意による違反)より刑を重くする制度となっている(例:酒気帯び関連、無免許関連他)。更に人身事故などを犯した場合は基礎点数に加えて付加点数が課せられます。