【知っ得情報】申請するだけで戻ってくる手当て
【知っ得情報】申請するだけで戻ってくる手当て
国に申請すれば受取れるお金って結構あるのをご存知でしょうか。
どのような制度があってどのような保障が受けられるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
知っておくと、とても得する国からの手当金・助成金が意外とあります。
今すぐに利用できなくとも、知っておいて損はない制度ばかりです
今後の生活にお役立ていただければ幸いです。
赤ちゃんが生まれたときに必ず知っておきたい手当の1つに児童手当があげられます。
児童手当は赤ちゃんが生まれたら自然に振り込まれると思っている方も多いと思います。しかし出産後早めに手続きしないと全額もらえないこともあります。
今回は、児童手当の手続きの方法から支給額まで児童手当についてご紹介します。
児童手当
子どもにかかる生活費を支援する制度です。
児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。
19歳以降は児童の数として数えられません。日本では1972年から実施されています。
まだもらってない人・出産した人は申請が必要です。
今までもらっていた人は毎年6月に現況届を自治体に提出します。
毎年6月初旬に児童手当の現況届が5月末〜6月に届きますので記入して提出期限(自治体による)までに提出しましょう!
提出しないと児童手当はもらえませんので注意してください。
所得制限の限度額は、扶養親族等の数によって変わります。
扶養親族等が
・0人:所得額622万円(収入額833.3万円)
・1人:所得額660万円(収入額875.6万円)
・2人:所得額698万円(収入額917.8万円)
・3人:所得額736万円(収入額960万円)
・4人:所得額774万円(収入額1002.1万円)
・5人:所得額812万円(収入額1042.1万円)
6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額になります。
児童手当は2016年1月より申請にマイナンバー(個人番号)の記入及び、本人確認が必要となりました。
申請手続きに必要なもの
・世帯主の預金口座番号が分かるもの
・申請者の健康保険証もしくは年金加入証明書
・母子手帳(必要な場合もあり)
・印鑑(シャチハタ不可)
自治体によって手続きが違う場合もあるので申請前に役所のHPなどで必ず確認しましょう。
支給日
通常は10日に指定の銀行口座へ振り込まれる場合が多いようです。
10日が、銀行のお休みの日だったら、その前日に振り込まれる場合が多いです。
また児童手当に関してはきちんと申請をしないともらえませんので、出してない人はきちんと児童手当の申請を出しましょう。こちらもお住まいの地方自治体(市役所など)に確認してください。
児童手当の支給月は2月と6月と10月に4ヶ月まとめて支給されます。
児童手当の次回支給日は2016年6月中旬です。
6月( 2月〜 5月分)
10月( 6月〜 9月分)
2月(10月〜 1月分)
金額や所得制限は特に今のところ変更はないです。
2016年、廃止になる予定となっているのは子育て世帯臨時特例給付金(子育て給付金)です。
いかがでしょうか。
自分から申請しないと受けられない制度が多く、知っていないと非常にもったいないです。生活に密着しており、いつ活用できる時がくるのかわかりません。
知らずに損をすることのないよう予め調べておくことも必要ですね!
どのような制度があってどのような保障が受けられるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
知っておくと、とても得する国からの手当金・助成金が意外とあります。
今すぐに利用できなくとも、知っておいて損はない制度ばかりです
今後の生活にお役立ていただければ幸いです。
赤ちゃんが生まれたときに必ず知っておきたい手当の1つに児童手当があげられます。
児童手当は赤ちゃんが生まれたら自然に振り込まれると思っている方も多いと思います。しかし出産後早めに手続きしないと全額もらえないこともあります。
今回は、児童手当の手続きの方法から支給額まで児童手当についてご紹介します。
子どもにかかる生活費を支援する制度です。
児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。
19歳以降は児童の数として数えられません。日本では1972年から実施されています。
児童手当 支給対象年齢 | 支給額 |
0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜小学校修了前 | 第1〜2子:10,000円 第3子以降:15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
児童手当をもらうためには・ポイント
今までもらっていた人は毎年6月に現況届を自治体に提出します。
毎年6月初旬に児童手当の現況届が5月末〜6月に届きますので記入して提出期限(自治体による)までに提出しましょう!
提出しないと児童手当はもらえませんので注意してください。
児童手当には所得制限があります。
では、所得がいくら以上で制限がかかるのでしょうか?
所得制限の限度額は、扶養親族等の数によって変わります。
扶養親族等が
・0人:所得額622万円(収入額833.3万円)
・1人:所得額660万円(収入額875.6万円)
・2人:所得額698万円(収入額917.8万円)
・3人:所得額736万円(収入額960万円)
・4人:所得額774万円(収入額1002.1万円)
・5人:所得額812万円(収入額1042.1万円)
6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額になります。
申請に必要なものをチェック
申請手続きに必要なもの
・世帯主の預金口座番号が分かるもの
・申請者の健康保険証もしくは年金加入証明書
・母子手帳(必要な場合もあり)
・印鑑(シャチハタ不可)
自治体によって手続きが違う場合もあるので申請前に役所のHPなどで必ず確認しましょう。
支給日
通常は10日に指定の銀行口座へ振り込まれる場合が多いようです。
10日が、銀行のお休みの日だったら、その前日に振り込まれる場合が多いです。
児童手当の支給月は2月と6月と10月に4ヶ月まとめて支給されます。
児童手当の次回支給日は2016年6月中旬です。
6月( 2月〜 5月分)
10月( 6月〜 9月分)
2月(10月〜 1月分)
金額や所得制限は特に今のところ変更はないです。
2016年、廃止になる予定となっているのは子育て世帯臨時特例給付金(子育て給付金)です。
いかがでしょうか。
自分から申請しないと受けられない制度が多く、知っていないと非常にもったいないです。生活に密着しており、いつ活用できる時がくるのかわかりません。
知らずに損をすることのないよう予め調べておくことも必要ですね!