【知っ得情報】児童手当だけじゃない。戻ってくる手当て
【知っ得情報】児童手当だけじゃない。戻ってくる手当て
国に申請すれば受取れるお金って結構あるのをご存知でしょうか。
どのような制度があってどのような保障が受けられるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
知っておくと、とても得する国からの手当金・助成金が意外とあります。
今すぐに利用できなくとも、知っておいて損はない制度ばかりです。
今後の生活にお役立ていただければ幸いです。
出産や育児となると、どうしても家にいることが必要になってきます。
そのために休暇を取り育児に専念する場合、その間の収入源をどうするか、それは大きな問題ですよね。
仕事を続けるにしても、その間自分の代わりに面倒を見てくれる人が身近にいるとは限りません。
そのような時に知っておくと便利なのが、この「育児休業給付金」という育児のための休暇中、給付金が支給されるという制度です
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
(パパママ育休プラス制度を利用する場合は、1歳2ヶ月までとなります。)
ただし、支給単位期間に休業終了日が含まれる場合(例えば、1か月未満の休業の場合等)は、全日休業が1日でもあれば支給されます。
各支給単位期間において就労日数が10日以下であること。
「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。
各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、育児休業開始前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること。
育児休業開始から181日目以降:休業前の給料の50%
賃金月額上限は、426,000円、賃金月額が69,000円を下回る場合は69,000円です。
最終的に計算される支給金額についても、その上限は28万5621円、下限は4万6230円(50パーセントの期間は上限21万3150円、下限3万4500円)とされています。
(この金額は、平成28年7月31日までの額です。毎年8月に改定されます。)
育児休業関連でもらえるお金は、「育児休業給付金」だけではありません。
育児休業に入る前、「出産」においても、「出産育児一時金」、「出産手当金」というお金がもらえます。
※1 健康保険に加入している被保険者が子供を出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。
※2 健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間で、給与を受けられない場合に出産手当金が支給されます。
実は、育児休業を取得すると、その期間、「社会保険料の免除」も受けることができます。
育児・介護休業法により、3歳までの子を養育するための育児休業期間について、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。
いかがでしょうか。
自分から申請しないと受けられない制度が多く、知っていないと非常にもったいないです。生活に密着しており、いつ活用できる時がくるのかわかりません。
知らずに損をすることのないよう予め調べておくことも必要ですね!
どのような制度があってどのような保障が受けられるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
知っておくと、とても得する国からの手当金・助成金が意外とあります。
今すぐに利用できなくとも、知っておいて損はない制度ばかりです。
今後の生活にお役立ていただければ幸いです。
そのために休暇を取り育児に専念する場合、その間の収入源をどうするか、それは大きな問題ですよね。
仕事を続けるにしても、その間自分の代わりに面倒を見てくれる人が身近にいるとは限りません。
そのような時に知っておくと便利なのが、この「育児休業給付金」という育児のための休暇中、給付金が支給されるという制度です
育児休業給付とは
育児休業給付金は、働いている妻か夫が赤ちゃんを育てるために仕事を休業した場合の生活を支援するための制度です。
(パパママ育休プラス制度を利用する場合は、1歳2ヶ月までとなります。)
受給条件
支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。
ただし、支給単位期間に休業終了日が含まれる場合(例えば、1か月未満の休業の場合等)は、全日休業が1日でもあれば支給されます。
各支給単位期間において就労日数が10日以下であること。
「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。
各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、育児休業開始前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること。
もらえる金額は?
育児休業開始から180日目まで:休業前の給料の67%
育児休業開始から181日目以降:休業前の給料の50%
賃金日額の上限について
最終的に計算される支給金額についても、その上限は28万5621円、下限は4万6230円(50パーセントの期間は上限21万3150円、下限3万4500円)とされています。
(この金額は、平成28年7月31日までの額です。毎年8月に改定されます。)
育児休業関連でもらえるお金は、「育児休業給付金」だけではありません。
育児休業に入る前、「出産」においても、「出産育児一時金」、「出産手当金」というお金がもらえます。
※1 健康保険に加入している被保険者が子供を出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。
※2 健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間で、給与を受けられない場合に出産手当金が支給されます。
さらに、「もらえるお金」だけでなく、「節約できるお金」もあります。
育児・介護休業法により、3歳までの子を養育するための育児休業期間について、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。
いかがでしょうか。
自分から申請しないと受けられない制度が多く、知っていないと非常にもったいないです。生活に密着しており、いつ活用できる時がくるのかわかりません。
知らずに損をすることのないよう予め調べておくことも必要ですね!