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【賢く節税】まだ間に合う!「ふるさと納税」
【賢く節税】まだ間に合う!「ふるさと納税」
そろそろ年末も近づいてきました。
みなさん「ふるさと納税」はしましたか。

「ふるさと納税」は、ますますお得になっています。
節税効果があり、お礼の品物をもらえるので注目度も高く、はじめる人が増えています。
寄附した金額のうち、自己負担額2,000円を除いた額が住民税や所得税から控除されます。

ふるさと納税は年末調整に関係ないのでまだ間に合います。

「ふるさと納税」の恩恵を今年の収入に生かすには、12月31日までに寄付をしたという受領証明書をもらわなくてはいけません。

つまり、年内にふるさと納税をしたという証拠があることで、今年の年収から控除額が計算され、次年度の住民税が相当額安くなるという仕組みです。
自治体によっては年内の受領証明書の発行が12月中旬までに設定しているところもあります。でも、まだ間に合うので、いいなと思えばすぐ実行してみてください。

「ポイント&カタログ制度」拡充
ふるさと納税の拡充とともに、お礼の品々を拡充させ、謝礼品として「ポイント&カタログ制度」を取り入れる自治体が増えてきています。

年末年始に人気の高い特産品は、どんどん品切れしていきますので、特に人気が高い牛肉やお米、果物などを買うことは難しくなってくるでしょう。
自分が納税したい自治体を選んで寄付をすると、ポイントがもらえて好きな特産品を選ぶことが可能です。

おとくな「ポイント制度」とは?
寄附金額に応じて、ご寄附いただいた自治体よりポイントが付与されます。ポイントに応じてお好きな特産品等をカタログ、またはホームページよりお選びいただけます。
各自治体によりポイント付与が異なりますのでご注意ください。

欲しい特産品がすぐ手に入らない時に

積み立てて豪華な特産品をゲット
ポイントが付与されてから1年間かけてゆっくりと特産品を選ぶことができますので、年度末になっても慌てることはありません。

○ポイントの有効期限はポイント発行日から2年間、または1年間です。(自治体で異なります)

節税のために利用する人も多い、ふるさと納税。確定申告や年末調整の対象期間は1月1日から12月31日までですから、その年の税金対策に間に合うようにと、年末に急いでふるさと納税をする人もいるでしょう。

「お礼を選んでいる暇はないから、とりあえず寄附をしてポイントだけもらっておこう」というように、寄附の時期と特産品の申し込みの時期をずらすことができるのが、ポイント制度のメリットですね。

サラリーマンに便利な「ワンストップ特例制度」
会社勤めの方はとても便利にふるさと納税の恩恵を受けられる方法があります。平成27年4月1日からはじまった、5自治体以内への寄付であれば確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」です。

ふるさと納税をするときに、「ワンストップ特例制度を利用するか否か」を問われます。
“利用する“にチェックを入れると、自治体から手続き用の書類が送られてきます。それに記載し、マイナンバーと身分証明するものを同封して送り返すと、確定申告をしなくても自動的に、住民税から税金を安くしてもらえます。本来なら所得税から安くなる金額分も、住民税から安くしてもらえます。

<ご参考>
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました。

※実際のふるさと納税枠は、寄附される本人の収入や他の控除によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※総務省のサイト「ふるさと納税ポータル」制度改正について(2015年4月1日)より

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
※総務省のサイト「ふるさと納税ポータル」制度改正について(2015年4月1日)より