【確定申告特集】ふるさと納税をした場合
【確定申告特集】ふるさと納税をした場合
「ふるさと納税を利用した人は、確定申告を行うことで所得税と住民税が優遇されると聞いたけれど、手続きはどう行えばいいの?」とお困りの方も多いと思います。
実際には、ふるさと納税をした翌年の2〜3月に確定申告をするか、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用をしなければいけません。
ふるさと納税は、以前は必ず確定申告が必要でしたが、2015年4月からはある一定の条件を満たせば確定申告は不要となりました。
ふるさと納税をされた方に対して、確定申告を行うための様々な情報を紹介します。
確定申告の方法は?
1.紙の申告書を作成して税務署に提出
2.インターネット環境があれば国税庁のHPからダウンロード ⇒ プリントアウトして提出します。
ふるさと納税の申告に必要なものは下記の通りです。
□確定申告書A
→国税庁のウェブサイトのほか、最寄りの税務署でも入手可能です。
(国税庁のホームページからダウンロードできます)。
□勤務先発行の源泉徴収票源泉徴収票
□ふるさと納税の受領証明書
→寄附先の自治体が発行したもの
□個人番号カードや通知カードなど、自分と扶養親族のマイナンバーがわかるもの
□本人確認書類
□還付金を受け取る銀行口座がわかるもの
□印鑑
□電卓
平成28年分の確定申告で最も注意が必要なのは、マイナンバーの記入が必要になったこと。扶養親族の分も含めて、間違いのないよう気をつけましょう。
ふるさと納税の確定申告だけなら、慣れればパパッとできてしまいます。
期限を忘れず、提出しましょう!
ワンストップ特例制度を利用するためには、自治体へ紙の申請書を申込みの都度郵送する必要があります。
【対象】2016年1月1日以後、2016年内に、ふるさと納税の寄附をされた方です。
※2016年分の申請用紙の郵送は2017年1月10日必着です。
(期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告をする必要があります。なお、やむを得ない事情で提出が遅れる場合は、必ず寄附先の自治体へご相談ください。)
※2016年の寄附締切日/入金日は、各自治体によって異なるのでご注意ください。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。
平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
(参照元:総務省|ふるさと納税ポータルサイトより)
実際には、ふるさと納税をした翌年の2〜3月に確定申告をするか、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用をしなければいけません。
ふるさと納税は、以前は必ず確定申告が必要でしたが、2015年4月からはある一定の条件を満たせば確定申告は不要となりました。
ふるさと納税をされた方に対して、確定申告を行うための様々な情報を紹介します。
確定申告を行う場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方であっても、確定申告書を作成する際に、ふるさと納税の金額を所得税の寄附金控除額の計算に含める必要がありますので、ご注意ください。
確定申告の方法は?
1.紙の申告書を作成して税務署に提出
2.インターネット環境があれば国税庁のHPからダウンロード ⇒ プリントアウトして提出します。
ふるさと納税の申告に必要なものは下記の通りです。
□確定申告書A
→国税庁のウェブサイトのほか、最寄りの税務署でも入手可能です。
(国税庁のホームページからダウンロードできます)。
□勤務先発行の源泉徴収票源泉徴収票
□ふるさと納税の受領証明書
→寄附先の自治体が発行したもの
□個人番号カードや通知カードなど、自分と扶養親族のマイナンバーがわかるもの
□本人確認書類
□還付金を受け取る銀行口座がわかるもの
□印鑑
□電卓
平成28年分の確定申告で最も注意が必要なのは、マイナンバーの記入が必要になったこと。扶養親族の分も含めて、間違いのないよう気をつけましょう。
ふるさと納税の確定申告だけなら、慣れればパパッとできてしまいます。
期限を忘れず、提出しましょう!
ワンストップ特例制度を利用するためには、自治体へ紙の申請書を申込みの都度郵送する必要があります。
※2016年分の申請用紙の郵送は2017年1月10日必着です。
(期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告をする必要があります。なお、やむを得ない事情で提出が遅れる場合は、必ず寄附先の自治体へご相談ください。)
※2016年の寄附締切日/入金日は、各自治体によって異なるのでご注意ください。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。
平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
(参照元:総務省|ふるさと納税ポータルサイトより)