【確定申告特集】住宅ローン減税制度
【確定申告特集】住宅ローン減税制度
確定申告には所得税を納める「所得税の申告納税」とは別に、納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」もあります。
この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。この「住宅ローン控除」を受けるために、確定申告が必要になります。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度があります。
住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン減税制度の概要
制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、大幅に拡充されています。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充
住宅ローン控除を受けるためには、決められた要件をすべてクリアしている必要があります。 当てはまらないと、せっかくの控除が受けられなくなりますので、マイホームを検討する際には要件に合致するかの確認も忘れないようにしましょう。
●利用できる主な要件
・自ら居住すること
・床面積が50m2以上であること
・中古住宅の場合、築年数が一定年数以下、もしくは耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書などの証明書が発行されているなど、耐震性能を有していること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・年収が3,000万円以下であること(3,000万円を超える年は住宅ローン減税が利用できない)
住宅ローン減税によって最大500万円の所得税が控除
住宅ローン減税とは、住宅の新築・取得・リフォームなどのために住宅ローンを利用した人を対象に、所得税の一部が控除される制度。
具体的には10年間、年末のローン残高、または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が控除される。2014年4月に消費税が5%から8%に増税されたときに、その控除限度額は変更となり、2019年6月までは上限300万円から500万円に拡充されています。
また、控除額が所得税額を上回る場合は、その差額分を翌年度の住民税から控除することもできます(上限13万6,500円)。
住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
(参照元:国土交通省:住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金)
マイホームを購入した翌年3月15日までに必要書類をそろえて税務署へ提出します。住民票や登記簿謄本など、あらかじめ取得しておかないとならないものもありますので、ギリギリになって慌てないよう準備しておきましょう。
給与所得者(サラリーマン)の場合は、2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれます。毎年金融機関から送られてくる「借入金の年末残高証明書」や、確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。自営業者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。
この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。この「住宅ローン控除」を受けるために、確定申告が必要になります。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度があります。
住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン減税制度の概要
制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、大幅に拡充されています。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充
住宅ローン控除を受けるためには、決められた要件をすべてクリアしている必要があります。 当てはまらないと、せっかくの控除が受けられなくなりますので、マイホームを検討する際には要件に合致するかの確認も忘れないようにしましょう。
●利用できる主な要件
・自ら居住すること
・床面積が50m2以上であること
・中古住宅の場合、築年数が一定年数以下、もしくは耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書などの証明書が発行されているなど、耐震性能を有していること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・年収が3,000万円以下であること(3,000万円を超える年は住宅ローン減税が利用できない)
住宅ローン減税によって最大500万円の所得税が控除
具体的には10年間、年末のローン残高、または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が控除される。2014年4月に消費税が5%から8%に増税されたときに、その控除限度額は変更となり、2019年6月までは上限300万円から500万円に拡充されています。
また、控除額が所得税額を上回る場合は、その差額分を翌年度の住民税から控除することもできます(上限13万6,500円)。
住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
(参照元:国土交通省:住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金)
マイホームを購入した翌年3月15日までに必要書類をそろえて税務署へ提出します。住民票や登記簿謄本など、あらかじめ取得しておかないとならないものもありますので、ギリギリになって慌てないよう準備しておきましょう。
給与所得者(サラリーマン)の場合は、2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれます。毎年金融機関から送られてくる「借入金の年末残高証明書」や、確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。自営業者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。