【確定申告特集】「株」の賢い確定申告
【確定申告特集】「株」の賢い確定申告
2017年の確定申告のご準備は、いかがでしょうか?
平成28(2016)年取引分の申告期間は、平成29年2月16日(木)〜3月15日(水)までです。
株式の売買などで得た利益については、原則として確定申告が必要です。
しかし、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで、確定申告の手間を省くことができます。
申告書の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します。
特定口座(源泉徴収あり・なし)、一般口座、どれにでも共通していえることですが、損失した場合は確定申告の必要はありません。
利益に対して20%の税金ですから、年間トータルしてマイナスであれば、税金だって掛かりません。
その損を申告しておくことも考えましょう。
簡単に言えば、「利益」を「損失」で「相殺」する事が出来るのです。
損は損でも、今後に生かす「意味ある損」という考え方です。
確定申告をすれば、今回の損失を翌年以降に繰り越すことができます。そして翌年以降の3年以内に利益が出た時、相殺させるのです。 そうすれば、今後の利益の額を減らすことができ節税にもなるからです。
平成28(2016)年取引分の申告期間は、平成29年2月16日(木)〜3月15日(水)までです。
株式の売買などで得た利益については、原則として確定申告が必要です。
しかし、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで、確定申告の手間を省くことができます。
申告書の提出が必要な方
・平成28年中に特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、所得(利益)を得た方
・特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を、他の上場株式等の譲渡益から差し引く方
・平成28年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
・平成25年分、平成26年分及び平成27年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、平成28年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
・平成26年分、平成27年分及び平成28年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、平成29年以後に繰り越す方
・その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方
・特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を、他の上場株式等の譲渡益から差し引く方
・平成28年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
・平成25年分、平成26年分及び平成27年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、平成28年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
・平成26年分、平成27年分及び平成28年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、平成29年以後に繰り越す方
・その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方
(国税庁:平成27年分 確定申告特集|より)
年間で損失が出ている場合は?
その損を申告しておくことも考えましょう。
簡単に言えば、「利益」を「損失」で「相殺」する事が出来るのです。
損は損でも、今後に生かす「意味ある損」という考え方です。
確定申告をすれば、今回の損失を翌年以降に繰り越すことができます。そして翌年以降の3年以内に利益が出た時、相殺させるのです。 そうすれば、今後の利益の額を減らすことができ節税にもなるからです。
(国税庁:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除より)
損失がある人はぜひチャレンジしてみて下さいね!