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毎日コラム 2015年06月07日
自転車の安全な乗り方とルール〜自転車安全利用五則〜
自転車の安全な乗り方とルール〜自転車安全利用五則〜

自転車を安全に利用するために、交通ルールを守りましょう。
(1)自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(2)車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
○道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
※一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。

【罰則】
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
(4)安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○飲酒運転
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

○二人乗り
 2万円以下の罰金又は科料

○並進
 2万円以下の罰金又は科料

夜間はライトを点灯
【罰則】
○無灯火
 5万円以下の罰金

交差点での信号遵守と一時停止
交差点における信号無視や一時停止標識のある場所での一時不停止は、交通違反です。交差点では必ず信号を守り、周囲の安全を確認してから進行しましょう。


(5)子どもはヘルメットを着用
自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。 成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。 子ども自身が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

警視庁HP:自転車安全利用五則 自転車は、車道が原則、歩道は例外より
次回は6月08日(月)更新!!