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毎日コラム 2015年07月06日
「ガールズバー」と「キャバクラ」 法律上の違いはどこ?
「キャバクラ」も似たような形態の店だが、こちらはバッチリ風俗営業許可が必要とされている。ガールズバーとキャバクラは、全く違う存在と語られることもあるが、ときどき「ガールズバー」がキャバクラのような接客をしていて、風営法違反(無許可営業)で摘発を受けたという報道もしばしばある。

なんだかややこしい話だが、この2つは法律上、区別されているのだろうか。

また、風営法の営業許可が必要ない「普通のバー」と、許可が必要なキャバクラ店との境界線は、どこにあるのだろうか?
「接待」があれば風俗営業許可が必要
キャバクラはお客の隣に座って接客するスタイルで風俗営業法改正の適用がされる風俗営業許可店に分類されます。

ガールズバーは、女性がバーテンダーをしているバーの事で、基本的には客はカウンターに座り、バーテンダーがカウンター越しにお酒を提供します。

接待をしないので風俗営業法の適用外で飲食店としての届け出で良く、キャバクラとは違い深夜の営業や呼び込みが禁止されていない。

風俗営業法が改正されてキャバクラの営業が厳しくなってきたので、潰れそうな店はガールズバーに鞍替えして営業を続けてたりする。

本来は禁止されてる接待をギリギリのところでしているグレーな見世物多い。

●ガールズバーは「接待遊飲営業」ではないのか
では、このガールズバーは、本当にキャバクラのような接待遊飲営業にあたらないのでしょうか。同法の「接待」の意味が問題となります。

この点、同法2条第3項には定義規定として、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、客の横に座るか、カウンター越しかで区別しているわけではありません。

このように法の「接待」に関する定義は曖昧な基準ですが、解釈運用指針を見れば社交辞令程度であれば「接待」には当たらないなど実質的に検討することとなっており、たとえカウンター越しだからといっても「接待」には絶対に該当しないとはいいきれません。

つまり、カウンター越しでも、接待をしていれば、キャバクラのような接待遊飲営業として、公安委員会から許可を受けなければならず、無許可で営業すれば刑事罰も課されます。

要は「接待」があれば、店の名称やジャンルに関係なく、「風俗営業許可」を取らなければならないということだ。

「ガールズバー」と呼ばれている店も、その対象と見なされる可能性があるということだろう。経営者はもちろん、従業員や利用客も、このポイントは理解しておいたほうがよさそうだ。

(弁護士ドットコム トピックスより参照:Eimei.TVが作成)
次回は7月7日(火)更新!!