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2015年10月27日
知ってする!マイナンバー 配偶者や子供の収入大丈夫?
マイナンバーの通知カードの郵送が開始されました。すでに通知カードを受け取られた方もいらっしゃるかもしれません。遅くとも11月末迄には届くことになっています。

現状、まだまだその内容について認知されているとは言い難い状況ですので、どんな影響が個人にあるのかは更に理解されていないことでしょう。

今回は2016年(平成28年)1月からのマイナンバー制度利用開始の影響で、盲点になっている場合もあることを紹介します。

所得控除とマイナンバー
配偶者控除・扶養控除の対象者である配偶者や子供のマイナンバーについても、勤務先などに知らせることになっており、その収入はほぼ確実に捕捉されるでしょう。

自身が会社に黙って副業を行っていた場合にばれてしまうからプライバシーの侵害だ!などと言う人もいます。

確かにプライバシーを侵害しているようにも考えられるが、副業が就業規則に反しているような場合には当然何らかの処分が下されるのは自己責任だと思いますが・・・

もしも、給与所得者自身の総収入金額には何ら問題がなく、所得控除の対象になっていると考えていたはずが、家族の収入が「年間給与収入103万円」を超えていたとすれば、不足分だけでなく、加算税までも支払わなければならない義務が発生します。

さらに、会社から配偶者手当や扶養手当等が支給されており、その要件に外れていることが発覚した場合、返還や隠蔽責任を追求されるおそれもあります。

それは以下通りです。

配偶者控除や扶養控除、配偶者手当、扶養手当の対象である配偶者や子供の収入について、
これまで以上に注意を払うということです。

え?親にアルバイト収入を報告? 関係ないでしょ

あなたは、配偶者や子供の収入ついて、どこまで把握されていますか?

配偶者の収入については、これまでもかなり意識されて申告していたと思います。

では、子供のアルバイトなどの収入についてご存知ですか?

意識されてきた方は少ないのではないでしょうか。

子供によっては、アルバイト収入はもちろんのこと、アルバイトしていること自体を親に内緒にしているかもしれませんよ。

あなたが把握出来ていない収入がある可能性も……?


マイナンバー制度利用開始となればどうなるか?

これまではそれでも何とかなってきたかもしれませんが、マイナンバー制度利用開始となれば、これまでと同じという訳にはいかなくなります。

配偶者控除・扶養控除対象者である配偶者や子供のマイナンバーについても、勤務先などに知らせることになっており、その番号に紐付けされた収入はほぼ確実に捕捉されることで、勤務先にも発覚してしまうと考えられます。

その収入が「年間給与収入103万円以下」でなかったとしたら、大問題にもなりかねません。配偶者控除や扶養控除はもちろん取り消されて、納税不足分を請求されます。

注)配偶者特別控除の対象になる場合はあります。

また、配偶者手当や扶養手当を受けられており、それも対象外となれば、その返還も求められることになるでしょう。これは、意図的に隠ぺいしようとした場合に限らず、ただの無頓着な場合でもそうなってしまうのです。

マイナンバー制度利用開始に伴って、よく副業などの自分の収入や税については語られることは多いですが、今回のお話は盲点になっている可能性があります。

これまで以上に、配偶者や子供の収入について、注意を払うようにしましょう! 

特に、子供には理解を促して重要であることを認識してもらいましょう。

最後に税務署に提出する申告書や源泉徴収票、支払調書といった税務関係書類にマイナンバーが記載されることになります。名寄せや申告書との突き合あわせがより正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し適正・公平な課税につながります。マイナンバーで税務当局はすべての収入を一元的に把握できるようになります。

ご注意を!

(マネーの達人 10月8日(木)を参照:Eimei.TVが作成)