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2015年12月17日
マイナンバー導入で財産はガラス張りに
平成28年1月から、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、日本に住む全ての人の社会保障と税金に関する情報が共通の番号(マイナンバー)で管理されるようになります。

家族構成から税金の支払状況から、給料や預貯金、不動産などの資産情報、生命保険や医療に関する情報、合計で93項目にも渡る個人情報が網羅されます。
その本人に関するほとんどすべてとも言える情報が記録され、マイナンバーの番号だけで、その本人に関するほぼすべての情報がわかることとなります。
また平成33年からは預金口座や証券口座への導入も義務化されるため、入出金などが全て把握されてしまいます。

個人の様々な所得について税務署は一元管理できます。
マイナンバーが導入されれば、税務署は申告漏れを把握しやすくなるため好都合といったところです。

マイナンバーで資産分散や資産隠しがバレる?!
税務署から相続税や贈与税の申告漏れの指摘をされないよう、次のような人は特に注意しましょう。

●収入は少ないが金融資産が多い
例えば専業主婦など、過去の収入が少ないのに金融資産が多い相続人。へそくりも相続財産になります。
・誰かに扶養されているのに、預金の残高が多い方
・誰かに扶養されているのに、株・投資信託の取引や配当が多い方
・誰かに扶養されているのに、保険の満期個人年金の受取が多い方

●金融機関を分けて贈与した
例えば、長男に50万円ずつ3つの銀行に贈与したとします。名寄せで150万円の贈与が把握され、贈与税の漏れを指摘される可能性。

●収入が多いのに申告した財産が少ない
被相続人は過去の収入が多かったのに、申告した財産が少ないような場合。親族に財産が移っていないか(名義財産)疑われます。
・過去の収入に比べ、死亡時の財産が少ない方は注意

●遠隔地の預金や国外への送金をしている
これらの状況も把握されるため、国外への資産隠しも全て申告漏れの指摘を受けることに。

●基礎控除内の生前贈与をしている
110万円の基礎控除内の生前贈与は名義財産と指摘されやすいものです。贈与税の申告・納税や、受贈者が通帳管理するなど、適正な贈与だと説明できるようにしておきましょう。

●副業の儲けをこっそり貯めている
副業による所得も把握されることから、隠し財産(タンス預金など)が判明してしまうかもしれません。

サラリーマンの副業やアルバイトへの影響
会社員であると同時に、副業やアルバイトを行っている場合です。

サラリーマンの場合、扶養家族全員を含むマイナンバーを勤務先に提出しまければなりません。副収入がある場合は、確定申告も行う必要があります。
住民税の支払いに際し、給与に副収入を合算した額がもとになるので、会社に副業していることがわかってしまいます。確定申告を行わなければ、税務署から所得税の追徴の来る可能性があります。マイナンバーはアルバイト先にも提出しなければならなくなるので、税務署は簡単に調べることができます。
副業やアルバイトをきちんと確定申告して場合は、今まで通りです。
副業やアルバイトの収入について、確定申告していない場合は今までと異なり、その状況が税務署に簡単にわかってしまうでしょう。
確定申告については、平成28年度分の申告から申告書にマイナンバーを記載することが義務づけられています。

副業やアルバイトへの様々な問題発生可能性は?
副業での勤務記録もマイナンバーに記録されるので、人に言えないような勤務先など、勤務先に問題がある場合には注意が必要です。あらかじめよく考えて勤務につく必要がある場合も出てくる可能性があります。
いろいろな理由で、副業する人が減れば、経済効果の連鎖により、様々な領域の仕事に(例えば、タクシーの運転手など)影響が出る可能性があります。

「ネットオークション」や「せどり」で年間20万円の収入を継続的に得ている場合、確定申告をしないと追徴課税される可能性がでてきます。

マイナンバー使用開始によりピックアップされてしまうと、過去10年前の情報でも当局は入手可能です。過去の行為でも油断大敵です。

いずれにしても不正な手当ての受給や脱税が露見しやすくなるという点では必ずしもマイナンバーは悪いものではない。少しでも税の公平性・公正性が保たれるよう運用されることを願うばかりです。

(マイナンバー開始で相続税対策が無意味になる?All Aboutを一部参照:Eimei.TVが作成)
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