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2016年01月12日
知ってする
分かるようでわからない確定申告 その3
確定申告を行うにあたって、知っていると得をすることがあります。
年明けになると本格的な確定申告シーズンですね。

2016年の確定申告期間は、2016年2月16日(火)〜3月15日(火)です。

この期間内に、2015年1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。
(2015年の確定申告期間は、2015年2月16日〜3月16日でした。)

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
分かるようでわからない確定申告。
今回は、期間内に確定申告しないとどうなる?について説明します。

期間内に確定申告しないとどうなる?
期間内(2016年の場合は3月15日まで)に確定申告できなければ「期限後申告」となります。
遅れた日数分、延滞税(年利最高14.6%)をあわせて支払ったり、場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要が出てきます。
延滞税や無申告加算税は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的な税金です。

青色申告の方は、確定申告の期限に遅れると、青色申告65万円控除が受けられなくなるなどのペナルティが課されます。

確定申告し忘れていた場合の期間外申告
期限外申告
期間内に確定申告できなかった場合でも、申告の受付自体はいつでもしてくれます。
ただし、遅れた場合には「期限後申告」として扱われ、納める税金のほかに延滞税や無申告加算税などが課されます。
遅れても提出できますが、相応の罰があるということですね。

もし、確定申告の仕方を知らなかったり、忘れていたりして、今までの確定申告をしていなかった場合には、なるべく早く申告をしましょう。
申告が遅くなればなるほど税制上、不利になります。
延滞税と無申告加算税
納税が遅れると、遅れた日数分の延滞税(年利最高14.6%)をあわせて支払う必要があります。
(延滞税の金額が1,000円未満であれば、延滞税はかかりません。)

延滞税の計算 - 国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm#keisan

場合によっては、最高20%の無申告加算税も課されます。無申告加算税は、本来の所得税額に上乗せして納付する罰則的な税金です。
(無申告加算税の金額が5,000円未満であれば、無申告加算税はかかりません。)

無申告加算税の加算税率
税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合5%
納税額のうち50万円までの部分15%
納税額のうち50万円を超える部分20%

納税額の50万円までの部分は15%、納税額の50万円を超える部分には20%を上乗せした金額となります。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%となります。

また、期限後申告であっても以下の条件を全て満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

・期限から2週間以内に自主的に申告を行う
・申告書を提出した日までに税金を納める
(期限後申告の場合、申告書を提出したその日が納期限となる)
・過去5年の間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない

また、青色申告の場合には申告期限に遅れると、65万円控除を受ける事が出来ません。
65万円控除を受けるには、確定申告期間内に申告するのが原則です。
10万円控除であれば、期限後申告でも受ける事が出来ます。

過少申告加算税・重加算税・不納付加算税
その他にも、納税の不備や隠蔽等により追加で支払うべき税金があります。

内容税額
過少申告加算税本来納めるべき税額よりも少なく納付した場合本税×10%、納税額か50万円のどちらか多い方の金額を超える部分は15%(調査前に自主的に申告した場合は加算なし)
重加算税仮装・隠蔽などにより過小に申告したと認められる場合本税×35% or 40%
不納付加算税源泉徴収額が期限までに納付されなかった場合本税 × 10%

副業の場合、年間所得20万円以下であれば確定申告の必要なし
ちなみに、今までサラリーマンをやっていて、サイドビジネスの収入があった場合
サイドビジネス分の年間所得が20万円以下だった場合にはその分の確定申告をする必要はありません。
(年間所得 = 年間収入 ー 年間経費)

複数のサイドビジネスに手を出していた場合にはこうなります。

副収入Aの所得5万+副収入Bの所得3万=8万円 →確定申告の必要なし

副収入Aの所得12万+副収入Bの所得13万=25万円 →確定申告の必要あり

ひとつひとつの副収入が20万円に満たなかったとしても、副収入の合計所得が年間20万円以上だった場合には、確定申告の必要ありということです。

個人事業が専業の場合には、事業所得が38万円以下になる場合には確定申告をしなくても良いとされています。

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