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【暮らしに役立つ情報】2017年から変わる=確定申告
【暮らしに役立つ情報】2017年から変わる=確定申告
まだまだ先だと思っていた確定申告の足音が近くまで聞こえてきました。
いよいよ確定申告のシーズンが到来しました。
すでに準備万端な方もいれば、何もやっていないという方も。

まだ何もしていなくても大丈夫です。今からできる準備をご紹介します。

2017年(平成29年)の確定申告期間は、2017年2月16日(木)〜3月15日(水)です。

この期間内に、2016年1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。
税目確定申告の相談と申告書の受付期間納期限振替日(振替納税の場合)
所得税及び復興特別所得税平成29年2月16日(木)〜平成29年3月15日(火)平成29年3月15日(水)平成29年4月20日(木)
個人事業者の消費税及び地方消費税平成29年1月4日(水)〜平成29年3月31日(金)平成29年3月31日(金)平成29年4月25日(火)
贈与税平成29年2月1日(水)〜平成29年3月15日(火)平成29年3月15日(水)
(ちなみに、2016年の確定申告期間は2016年2月16日(火)〜3月15日(火)でした。期間内に確定申告ができなかった場合については、後述しています。)

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
個人の所得には「所得税」がかかります。
そのため、私たちは、税務署に対して「この1年で私はこれだけ所得があったので、それに応じてこれだけの所得税を払います」と申し出なければなりません。これが「確定申告」です。

確定申告が必要な人
どんな人が確定申告を行う必要があるのでしょうか。
原則として、年間の所得金額から所得控除額を差し引いても金額がプラスの場合は、確定申告を行わなければなりません。

ただし、給与等を1カ所から受けている場合は、確定申告を行わなくてもよいとされています。多くの会社員はこれに該当します。会社が年末調整というかたちで社員に代わって、確定申告を行ってくれていると考えればよいでしょう。
また、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、確定申告が必要です。
給与所得及び退職所得以外の所得があり、その金額が20万円を超えている場合も、確定申告をしなければなりません。

つまり、給与等を1カ所から受けている場合でも、2,000万円以上の給与収入があったり、給与所得以外の投資や副業などで20万円以上の所得があったりすれば、確定申告の対象者ということになります。

確定申告をすれば税金が戻る方は?
次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
還付申告は2月15日(月)以前でも提出することができます。

(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
・年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

(2) 給与所得者
・雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合

(3) 公的年金等に係る雑所得のみの方
・医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合

(4) 年の中途で退職した後、就職しなかった方
・給与所得について年末調整を受けていない場合

(5) 退職所得がある方(次のいずれかに該当する場合)
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている

(6) 予定納税をしている方
確定申告の必要がない場合

贈与税の申告が必要な人は?
個人から財産の贈与を受けた方
贈与税の申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から財産の贈与を受けた場合に行う手続です。

申告が必要な方
(1)平成28年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
(2)財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
(3)財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
(4)財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方

今年から変わるポイントをまとめてみました。
◇確定申告に番号記入
2月から受け付けが始まる所得税などの確定申告では、マイナンバーの申告書への記入が必須となります。16年から一部で始まっていたが、まとまった申告者が予想されるのは確定申告が初めてです。


確定申告にあたっての重要なお知らせ
 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、 「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
※ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

(1)申告書第一表のマイナンバーの記載箇所
申告書第一表には、申告者ご本人のマイナンバーを記載します。下の図の所得税等の確定申告書B様式第一表には、「本人のマイナンバー」を記入します。所得税等の確定申告書A様式第一表についても同様に、申告者ご本人のマイナンバーを記載する箇所があります。

(平成28年分 確定申告特集|国税庁より)


◇市販薬で医療費控除
セルフメディケーションとは、健康を自ら守り、軽い体調不良は自分で治すということです。軽い病気には市販薬の使用をと促すことにより、国民の健康管理への意識を高め、国の医療費を抑制するのがセルフメディケーション税制の狙いです。

これまでは年間10万円以上の医療費支払いが対象だった医療費控除。17年1月からは、医療用を市販薬に転用した「スイッチOTC薬」を年間1万2000円以上買った場合を対象とする特例が加わります。
※スイッチOTC医薬品とは、かつては医師の処方箋が必要でしたが、現在では、処方箋なしでドラッグストア等で買える市販薬です。

積極的な健康管理を促して国の医療費を減らす狙いがあり、定期健康診断や予防接種などを受けることが適用の条件となります。
薬のレシートや、健診などを受けたことが分かる書類を添えて翌年に確定申告すれば所得控除を受けられますが、従来の医療費控除と併用はできないなどの制限があります。

●利用できる人
普段から下記検診や予防接種のいずれかをして、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人。
 ・特定健康診査
 ・予防接種(医師の関与のあるもの)
 ・定期健康診断
 ・健康診査
 ・がん検診

◇国税もカード払い
平成28年度の税制改正で「国税の納付方法の多様化を図る」という目的からクレジットカード納付を可能にする制度が創設されることになりました。(平成29年1月4日施行)

地方税で先行していたクレジットカードでの納税が、国税でも1月から始まっています。
所得税や消費税、法人税などほとんどの税目が対象となります。

クレジットカード納付は夜間休日を問わず、税務署や金融機関などの窓口に出向く必要がなく、24時間いつでも利用可能です。メンテナンス作業等で利用できない時間帯はあります。領収証書は発行されません。
専用のウェブサイトで受け付けています。

ただ、納付に掛かる手数料は納税者が負担します。税額が増えるほど手数料も多額になるため、注意してください。
納付手続が完了すると、取消し・キャンセルはできません。誤って多額の納付をした場合は、後日税務署で還付等の手続を行う必要があります。

確定申告は、早めの準備をすることで慌てずに申告をすることができます。
シーズンが始まった今、しっかりとしっかりポイントを押さえ準備を始めていきましょう!


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