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毎日コラム 2015年07月09日
あれ?住民税がかかってる パートをしている主婦
6月に住民税の既に通知を受け取っている方も多いと思います。

住民税とはどんな税金?
住民税は、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っている税金です。

一般的には、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称が「住民税」です。

そんな中、パート収入が100万円だから「税金がかからない」と思っていたら、住民税の支払いの通知がきた!という話を聞いたことはありませんか?

実は住民税のルールは地域によって違ってきます。
■いくらからかかるの?住民税の基本
パート収入100万円の場合、給与所得控除が65万なので、100万円−65万円=35万円が給与所得となります。

住民税の場合、この給与所得部分が課税限度額以下であれば、税金はかからない(=0円)というのが住民税のキホンの仕組みです。

しかし、住民税には2つの区分があります。
(1)所得割:課税限度額は、全国共通で一律35万円
(2)均等割:課税限度額は、35万円(1級地)・32万円(2級地)・28万円(3級地)と異なる
地域によって、基準地は1級〜3級地が定められていているので、住民税の課税限度額も地域によって違います。つまり、同じ収入でも地域によって住民税がかかるか、かからないかも違ってくるのです。

基準地は1級地から3級地まであり、級地区分によって設定された率を乗じて、地域差を解消しています。1級地が1.0、2級地0.9、3級地0.8となっており、お住まいの自治体が2級地に該当すれば非課税限度額は35万円に0.9を乗じた31万5,000円となり、3級地に該当すれば、0.8を乗じた28万円となるのです。
■地域によって住民税はどう違うの?
例えば、3級地に住んでいる場合、課税限度額が28万円になります。 すると給与所得控除の65万円があることを踏まえると、
(1)パート収入が年間100万円超の場合、所得割と均等割がかかる
(2)パート収入が年間93万円以下の場合、所得割も均等割もかからない
となりますが、1級地(課税限度額35万円)にすんでいる場合は、100万円以下の場合は所得割も均等割もかかりません。

住民税について仕組みが複雑です。気になる方は、一度お住まいの自治体に確認しましょう。

所得税の103万円の壁は認知度が高くよく知られている数字ですが、住民税についてはよくわからず、不安になる方も多いと思います。

住民税のお知らせが届く6月に市役所などで仕組みを理解しておくと安心して働くことができますよ。