【知らなきゃ損】4月から変わること
【知らなきゃ損】4月から変わること
意外とあります。
では、我々の生活はどの様に関係してくるのでしょう。
診療報酬改定
義務教育学校
義務教育学校では地域の実情に応じて学年の区切りを自由に変更できます。地区によって、4・3・2と分けてみたり、5・4などにわけたり柔軟に変更できるのです。
電力の小売全面自由化
家庭などに向けた電力小売りが全面自由化されます。これにより、従来の地域ごとの電力会社だけでなく、さまざまな会社が電力を消費者に直接販売できるようになります。
経済産業省 資源エネルギー庁電力の小売全面自由化の流れより
首都圏の高速道路料金が改定
「起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現」。つまり、出発点と目的地が同じなら、どのルートを通っても基本的に同料金とすることで、渋滞の激しい首都高を迂回し、圏央道や外環道の利用を促進していることです。
首都高速道路HP 4月からの首都高の新たな料金についてより
労働基準法改正のポイント平成28年4月1日施行
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
■健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
■フレックスタイム制の清算期間の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
■企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
■高度プロフェッショナル制度
職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
■企業単位での労使の自主的な取組の促進
企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
厚生労働省:「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申より
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html
朝は情報をコンパクトに!
昼はワイドに!
夜はちょっと早くスタート!
だ、そうです!!
4月から、値上げだったり、制度が変わったりと動いています。
新しい流れに乗り遅れないよう、しっかりとした情報収集が大事ですね。